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定期報告業務

定期報告業務とは?

定期報告業務 定期報告業務

建築物の所有者・管理者が、定期的な調査及び検査を行い特定行政庁へ報告する制度です。行政から定期報告の通知書が届き、病院や学校、ビル等の不特定多数の人が利用する「特定建築物」が調査の対象となります。

特定建築物で老朽化や設備の不備がある場合、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。このような事故等を未然に防ぐため、建築基準法第12条に基づき建築物の安全性を確保する必要があります。

定期報告の調査は有資格者のみが行うことができます。

定期報告の調査及び検査は、一級建築士・二級建築士の他、各資格を保有する検査員等のみが行うことができます。

一級建築士事務所の弊社では、お客様にご安心の上、全てをお任せ頂ける体制を整えております。

調査の種類

調査及び検査を行う対象は「建築物」「建築設備」「防火設備」のうち、定期報告の通知書に記載の該当するものになります。定期報告を行う際は、報告期間に間に合うように調査・点検の予定を立てる必要があります。

特定建築物定期調査

不特定多数の人が利用する特定建築物の建物全体に、劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査です。

建築物の外部の調査 建築物の外部の調査
屋上及び屋根の調査 屋上及び屋根の調査

敷地及び地盤の調査

敷地、地盤、空地、通路、工作物(ブロック塀や擁壁)の状況について、安全性が損なわれていないかを確認します。

屋上及び屋根の調査

屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物などの劣化や損傷状況の確認をします。

避難施設等の調査

通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備等の避難経路に、避難の妨げとなる物が放置されていないか、非常用照明は点灯するか等を確認します。

建築物の外部の調査

外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシ等の劣化・損傷状況について確認します。特に外壁は築10年以上を超えた建物については外壁の全面打診調査が必要となります。

建築物の内部の調査

防火区画、防火設備、採光の確保、漏水の有無等について確認をします。アスベストについての調査項目もあります。

その他調査

特殊な構造の部材や避雷針などの避雷設備、煙突の劣化や損傷等の確認をします。

建築設備定期検査

建築物に設けられている設備の性能や機能が、維持保全されているかを確認する調査です。

特定建築物定期調査と混同されがちですが、地盤、外壁など建物そのものを調査する特定建築物定期調査に対し、建築設備定期検査では給排水設備や換気設備など、建物の設備が調査の対象となります。

建築設備定期検査 建築設備定期検査
非常照明設備 非常照明設備

換気設備(自然換気設備を除く)

ガスによる事故を未然に防ぐためには欠かせない設備です。作動点検や風量測定を行う他、天井裏の防火区画貫通部の処理や防火ダンパー等を確認します。

非常照明設備

正常に点灯するかの作動点検や予備電源の状態や間取りの変更などで必要な箇所に適正に設置されているかの確認をします。

排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)

機械排煙設備が調査の対象で、手動開閉装置が見えやすい場所に設置されているか、排煙口の周囲に障害物はないかなどを調査します。

給水設備及び排水設備

給水設備は不衛生な飲料水を供給しないよう受水槽や高架水槽、配管の状態を調査します。排水設備はトラップや配管の状態を調査します。

防火設備定期検査

防火扉や防火シャッターなど防火設備を重点的に確認する調査です。

2016年6月の建築基準法の改正項目の一つとして、定期報告制度強化のために新設されました。目視での状況確認以外に、感知器との連動や実際の作動状況を確認します。

防火設備定期検査 防火設備定期検査
防火扉 防火扉

防火扉

作動状態の確認の他に、非常時に扉の閉鎖に支障をきたすような物が周囲に放置されていないか、扉や枠、金具等の部位の破損劣化状況等を確認をします。

防火シャッター

シャッターの他、駆動装置、煙・熱感知器等の作動状態の確認の他に、障害物を感知して止まる危険防止装置が正常に作動するか等を確認をします。

耐火クロススクリーン

防火防炎性能を持つ耐火クロススクリーンの設置の周囲状況や非常時の開閉、スクリーン自体やローラーチェーン等の劣化破損状況について確認をします。

ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

火災時に水を放出するポンプやタンクが正常に機能するかの他、貯水槽や給水設備の劣化破損状況等について確認をします。

定期報告業務の流れ

  1. お問い合わせ・事前調査

    監督官庁からの指導があった、他社との契約を見直したいなど、建築設備検査をご検討のお客様はお気軽にお問い合わせください。

  2. 打ち合わせ・お見積り

    点検の手順や日程など、物件ごとに打合せを行います。入居者様へのお知らせ等、配布物や張り紙が必要であれば準備いたします。

  3. 点検・改修

    打ち合わせ内容に基づき、点検作業を行います。

  4. 定期点検(調査)報告書の作成・提出

    点検結果に基づき、点検(調査)報告書を作成し、所轄官庁へ届出ます。設備の破損・故障があった場合には、修繕工事のお見積り書も合わせて作成いたします。

  5. アフターメンテナンス

    ご希望のお客様には、定期点検の保守契約をご契約をさせていただきます。また次回の点検時期には弊社から点検のご案内させていただきます。

主な点検実績

公官庁(国・県・市) / 不動産会社 / ビル管理会社 / 建設会社 / 電気工事会社 / 設備工事会社 / 警備会社 等

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